株式会社で代表取締役である社長を解雇するにはどうすればよいでしょうか。
まず取締役は株主総会から選任され、会社と委任関係にありますので取締役は雇用を前提とした解雇ではなく、委任契約を解任するということになります。
その解任は株主総会の決議による必要がありますので取締役会だけで解任することはできません。
また解任には正当理由が必要となります。ただ正当理由がなくても解任が無効となるわけではなく、解任が有効であることを前提に損害賠償請求の対象となります。
解任の正当理由が何かは一概では言えませんが、違法行為があれば取締役としての適格性が疑われる状況であると一応は言えると思います。