株式会社で退職慰労金の支給規定があれば本来退職時に株主総会の決議を経て取締役に退職金が支給されます。
しかし退職時には社長との仲が悪くなっていることもあることから、社長が退職金を支給しないという判断をすることも考えられます。
このような場合退職する取締役は何も言えないのでしょうか。
最高裁の判例はありませんが下級審では社長の支配権の濫用から退職する取締役を救済する裁判例があるようです。
社長(代表取締役)の任務懈怠とするものや取締役の期待権に対する不法行為とするものなどがあるとのことでした。
中小企業ではワンマン社長が取締役会も株主総会も完全に支配していることが珍しくなく人間関係が悪化した場合に取締役をどのようにして救済するかは難しい問題です。