障害者に対する合理的配慮が法的義務になります

 令和6年4月から障害者差別解消法により民間企業でも障害者に対する合理的配慮が法的義務になります。

 この合理的配慮は障害を医療モデルではなく社会に問題があると捉える社会モデルを前提とした障害者差別禁止条約を前提にした規定です。

 この合理的配慮は例えば車椅子を使用している身体障害者について身体に障害があることが問題なのではなく、建物の入り口にスロープがなくて車椅子では入れないことを障害と考える社会モデルに基づくものです。

 今後は民間施設でも公共性の高いサービスでは合理的配慮の有無や程度が問題になりやすくなることが予想されます。